大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成9年(行コ)52号 判決

東京都台東区上野三丁目一三番九号

控訴人

有限会社宝洋

右代表者代表取締役

大林幹男

右訴訟代理人弁護士

小山勉

東京都台東区東上野五丁目五番一五号

被控訴人

東京上野税務署長 友原征夫

右指定代理人

仁田良行

井上良夫

廣田隆男

上田幸穂

川上昌

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対して平成三年一二月二七日付でした昭和六三年一一月一日から平成元年一〇月三一日までの事業年度の法人税の更正のうち、所得金額一八五三万八六九一円を超える部分及び重加算税賦課決定を取り消す。

3  被控訴人が控訴人に対して平成三年一二月二七日付けでした昭和六三年一一月一日から平成元年一〇月三一日までの事業年度の法人税の修正申告に係る重加算税賦課決定処分を取り消す。

4  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠

証拠関係は、本件原審記録の書証及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断するものであり、その理由は、原判決理由欄に説示のとおりであるから、これを引用する。

二  よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鬼頭季郎 裁判官 池田亮一 裁判官 廣田民生)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例